種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2024年10月号

紅葉の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。
10月号を担当させていただきます税理士法人YGP鯨井会計の佐藤貴一と申します。
このメルマガが配信される頃は、年末調整の準備に取り掛かる時期だと思いますので、今回は令和6年分年末調整に関することをお伝えしたいと思います。

昨年からの変更点
令和6年分所得税については6月以降支給の給与・賞与から【定額減税】が行われていると思います。
年末調整の際には、年末時点での定額減税の額【年調減税額】を算出し、年間の所得税の計算を行うこととなります。
注意点と致しましては、年末時点の現況により『居住者である同一生計配偶者』や『居住者である扶養親族』に該当するか否かの判定をしなければなりません。

例えば6月時点では、定額減税の対象にしていた扶養親族が、年末時点で海外に出国して非居住者となっている場合には、年調減税額の計算には含めないこととなります。
逆に6月時点では海外に居るため定額減税の対象で無かった扶養親族が、年末時点では帰国し居住者となった場合には、年調減税額の計算に含めることとなります。
また、7月以降に子供が産まれた場合なども、定額減税の対象に含まれていませんので、年調減税額の計算に含めることとなります。

年末調整の計算ですが、【年調減税額】は住宅借入金等特別控除後の金額から控除することとなります。
【年調減税額】の対象人数を把握することが重要だと思いますし、そこさえ押さえておけば難しい計算では無いと思います。
また、年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には【年調減税額】に関する事項の記載が必要となります。

最後に給与計算ソフトでは無く、国税庁のサイトなどからダウンロードした「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」で年末調整の計算をする方におかれましては、右側の年末調整の計算をする欄が【年調減税額】の計算に対応しておりませんので、国税庁のサイトから「令和6年分年末調整計算表」を取得して計算して頂いた方がスムースに計算できると思いますので、ご確認お願い致します。
年末調整の件で、ご質問がある方は、弊社スタッフにお声かけ下さいますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

鯨井会計

10月の税務カレンダー

9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【10月10日】
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
通知期限【10月15日】
8月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【10月31日】
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
2月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【10月31日】
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
納付期限【10月中において市町村の条例で定める日】

11月の税務カレンダー

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【11月11日】
所得税の予定納税額の減額申請
申請期限【11月15日】
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納付期限【12月2日】
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納付期限【12月2日】
9月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【12月2日】
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【12月2日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【12月2日】
3月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【12月2日】
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【12月2日】
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【12月2日】
個人事業税の納付(第2期分)
納付期限【11月中において都道府県の条例で定める日】
※税を考える週間…11月11日~17日

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