種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2023年12月号
師走の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。
12月号を担当させていただきます税理士法人YGP鯨井会計 鯨井 規功と申します。
令和5年がスタートしたと思いましたら早12月。皆様方にとって令和5年はどのような年をお過ごしになられましたでしょうか?
ロシアによるウクライナ侵攻は終わりが見えず、逆にイスラエルとハマスによる紛争が勃発しました。日米の金利差による円安も終息する気配はなく、物価高も収まる気配が見えません。
そんな中輸出企業を中心に日本の企業業績は好調で、日経平均も30数年ぶりの高値を更新しました。ただし大企業は好業績でも、私たち中小企業にその実感はなく、逆に物価高が重くのしかかっているのではないでしょうか?
私事ではございますが、11月に坂東太郎の青谷会長が主催する神郡塾の講演会に参加してまいりました。当日の講師は、松下政経塾の塾頭であらせられます金子様が務められました。
約1時間30分の講義の中で松下幸之助翁の教えをさまざまご紹介いただきましたが、その中でも印象に残ったのは、「幸之助翁は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康のどの武将に共感されますか?」との問いに対する回答です。
信長 「なかぬなら殺してしまえホトトギス」
秀吉 「なかぬならなかせて見せようホトトギス」
家康 「なかぬならなくまでまとうホトトギス」
その方々の性格を表す有名な一節ですね。
幸之助翁はこれを受けて私はこの3つではなく4つめがあると答えられ、
「なかぬならそれもまた良しホトトギス」と答えられたそうです。
つまり、経営をしているとその経営環境は好景気の時もあれば、不況の時もある。それぞれが経営者にとってよい環境なのだとお答えになられたのです。すなわち今置かれている状況をあるがままに受け入れ、それぞれの環境の中で打つ手を考えていく。それが経営の王道だとおっしゃられておりました。
また、松下政経塾では座学として何かを勉強するのではなく、松下政経塾が素晴らしい経営をなさっていると認める会社に、半年ほど修行として勤務することを通じて、塾生が実地で自ら経営の何たるかを学ぶスタイルをとられているそうです。ここで松下政経塾が素晴らしい経営をされていると認めるポイントについて質問がありましたが、そのポイントについて幸之助翁は、
「経営理念がしっかりとしており、それに沿った経営を実践している会社を選考している」
と回答されておりました。
今中小企業にとっては厳しい経営環境の中で経営されていらっしゃると思います。逆に言いますと、今の経営環境の中で経営できているからこそ本気で経営革新に取り組めるのではないでしょうか?
改めまして本年も大変お世話になりましてありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
12月の税務カレンダー
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11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付
納付期限【12月11日】 |
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給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
提出先…給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
提出期限【本年最後の給与の支払を受ける日の前日】 |
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給与所得の年末調整
申告期限【本年最後の給与の支払をするとき】 |
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10月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【翌年1月4日】 |
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1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月4日】 |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月4日】 |
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4月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【翌年1月4日】 |
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消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月4日】 |
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消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月4日】 |
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固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納付期限【12月中において市町村の条例で定める日】 |
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1月の税務カレンダー
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給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出先…給与の支払者(所轄税務署長)
提出期限【本年最初の給与支払日の前日】 |
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前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)
納付期限【1月10日】 |
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源泉徴収票の交付
交付先…①所轄税務署長 ②受給者
交付期限【1月31日】 |
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固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限【1月31日】 |
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11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限【1月31日】 |
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2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】 |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】 |
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5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限【1月31日】 |
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消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】 |
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消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】 |
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給与支払報告書の提出
提出義務者…1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
提出期限【1月31日】 |
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個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
納付期限【1月中において市町村の条例で定める日】 |
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