種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2023年6月号
梅雨の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。
6月号を担当させていただきます税理士法人YGP鯨井会計 佐藤貴一と申します。
梅雨の季節となり、雨の日には梅雨寒で季節が逆戻りしたような気温になりますので、上手く服装で調整して体調管理に注意したいものです。
さて、先月のメールマガジンでは令和5年度税制改正における資産税の改正についてお伝えさせて頂きましたが、今月は令和5年10月より開始される消費税インボイス制度の改正についてお伝えしたいと思います。今回の改正では、インボイス制度がスムーズに導入されるように2つの経過措置と1点の改正が行われました。
【経過措置】
1 2割特例 こちらの特例は、制度開始から3年間、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合に、納付する消費税の額を売上税額の2割とすることが出来るという制度です。簡易課税制度より納付税額が少なくなる場合が多くなります。
2 少額特例 こちらの特例は、制度開始から6年間、基準期間の売上が1億円以下又は特定期間の売上が5千万円以下である事業者は、1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存を要件とせず、帳簿の記載のみで支払った消費税の控除が可能となる制度です。
【税制改正】
1万円未満の返還インボイスの交付義務免除 こちらの改正は適用期限の無い恒久的な改正となり、適用対象者にも制限は無く、全てのインボイス発行事業者が対象となります。税込み1万円未満の対価の返還等(値引き、返品、割戻し)について、返還インボイスの交付義務が免除されました。
2割特例などの経過措置を適用する際には、間違えの無いよう適用要件の確認が重要であると思います。何かご不明な点がございましたら、弊社職員にお声がけ下さるようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
6月の税務カレンダー
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5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限【6月12日】 |
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4月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【6月30日】 |
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1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【6月30日】 |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【6月30日】 |
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10月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【6月30日】 |
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消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【6月30日】 |
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消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【6月30日】 |
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個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納付期限【6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日】 |
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7月の税務カレンダー
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6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
納付期限【7月10日】 |
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所得税の予定納税額の減額申請
申請期限【7月18日】 |
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所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納付期限【7月31日】 |
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5月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【7月31日】 |
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2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【7月31日】 |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【7月31日】 |
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11月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【7月31日】 |
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消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【7月31日】 |
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消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【7月31日】 |
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固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納付期限【7月中において市町村の条例で定める日】 |
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※税理士法施行72周年
昭和26年6月15日公布
昭和26年7月15日施行 |
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