種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2022年6月号

梅雨の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。

6月号を担当させていただきます税理士法人YGP鯨井会計の鯨井規功と申します。

さて早いもので令和4年も6月に入りました。今年の前半は北京オリンピックのドーピング問題にはじまり、ロシアのウクライナ侵攻、円安の進行、遊覧船の沈没など様々な事件や事象が起きております。今回はその中でも円安の進行に焦点をあてて考えてみたいと思います。

まず円高や円安とはどういうものかを確認いたしましょう。円高とは、円の他通貨に対する相対的価値、言い換えると、円1単位で交換できる他通貨の単位数が相対的に多い状態のことです。逆に、円安とは、円の他通貨に対する相対的価値(円1単位で交換できる他通貨の単位数)が相対的に少ない状態のことです。

例えば、日本人が旅先のハワイで買い物をするため、手元にある1万円をドルに両替するとします。為替相場が1ドル=100円であれば、1万を100で割った100ドルになります。しかし、もし為替相場が1ドル=80円であれば、1万を80で割った125ドルになり、また、1ドル=125円であれば、1万を125で割った80ドルになります。これらを比べると、1ドル=80円の場合は、1ドル=100円の場合と比べて、同じ金額の円についてより多くのドルを取得できるので、円高ということになります。逆に、1ドル=125円の場合は、1ドル=100円の場合と比べて、同じ金額の円についてより少ないドルしか取得できないので、円安ということになります。

なぜ今円安が進行しているのでしょうか?
それはアメリカと日本の金融政策に差が生じたからです。日本では日銀が大規模な金融緩和を継続し、企業の借入金利や住宅ローン金利の指標となる長期金利を低く抑え込んでいますが、アメリカではインフレーションを抑え込むため、金融引き締めに舵を切っており、金利を上昇させる政策がとられております。つまりより金利の高いドルで資産運用をしようと円を売ってドルを買う人が増えてきたので、円安が進行していると言えます。

では円安が進行するとどうなるのでしょうか?日本は貿易立国であることを鑑みると、例えばトヨタ自動車がアメリカで1台20,000ドルの車を販売したとしましょう。1ドル=80円の場合には160万円しか入ってきませんが、1ドル=125円の場合には、250万円入ってきます。

逆に1台200万円で販売しようとしたときに、1ドル=80円の場合には、25,000ドルでの販売が必要になりますが、1ドル=125円であれば16,000ドルで販売すればよいことになります。これば値段をダンピングして売っているのと同じ効果が得られますので、販売競争がかなり有利になるといえます。

では今回の円安をあまりよろこんでいるようなニュースが少ないのはなぜでしょうか?それはロシアのウクライナ侵攻などの影響で世界的なインフレが、円安と同時に進行しているからです。先ほどはアメリカで販売した場合の例を見ましたが、逆に海外からモノやサービスを購入する場合、円安になると同じドルの値段でも、より多くの円が必要となるのです。物価が上昇してただでさえ物の値段が上がっているときにより多くの円を必要とする円安がかさなると海外からの輸入は大変なことになるということは容易に想像できるかと思います。

これまではコロナの影響で経営が苦しくなった事業所の皆さんに支援金が支給されましたが、今後はインフレの影響で経営が苦しくなった事業所の皆様に対する支援金が検討されると思います。

鯨井会計グループは皆様方の経営のお役に立つ情報をいち早くご提供させていただく所存でございますので、これからもよろしくお願いいたします。

鯨井会計

6月の税務カレンダー

5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付
納付期限【6月10日】
所得税の予定納税額の通知
通知期限【6月15日】
4月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【6月30日】
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【6月30日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【6月30日】
10月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【6月30日】
消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【6月30日】
消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【6月30日】
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納付期限【6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日】

7月の税務カレンダー

6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月11日までに納付)
納付期限【7月11日】
所得税の予定納税額の減額申請
申請期限【7月15日】
所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納付期限【8月1日】
5月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【8月1日】
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【8月1日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【8月1日】
11月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【8月1日】
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【8月1日】
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【8月1日】
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納付期限【7月中において市町村の条例で定める日】
※税理士法施行71周年
昭和26年6月15日公布
昭和26年7月15日施行

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