種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2022年4月号
陽春の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。
4月号を担当させていただきます株式会社鯨井会計 堀江祐一と申します。
猛威をふるっていたコロナウイルスも落ち着きをみせ、いよいよ経済活動の再開が進もうとしています。現在、コロナの影響で売上げが減少している事業者に向け、国・都道府県・市町村にて各種の支援金・助成金が運営されております。特に令和4年1月31日から事業復活支援金(政府予算2.8兆円)の申請が開始されており令和4年5月31日にて申請終了になる制度になります。
簡単な概略
法人については上限最大250万を給付、個人事業主は上限最大50万を給付する制度になります。ポイントはコロナの影響を受けて売上高の減少が生じているのが条件であり、減少率が対象月・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が基準月・2018年11月~2021年3月までの間の売上高と比較をして30%以上の落ち込み若しくは50%%以上の落ち込みに該当する場合は、所定の算出式により支援金の給付が行われる制度になります。
給付までの手順
①申請者(法人・個人)の登録をする
②認定支援機関による事前確認を受ける
③電子申請を行う
*(事務局の申請内容の確認と認定)
④給付額の決定
⑤指定口座に給付
このような流れになります。ポイントは②と③になります。今回の支援金は先の持続化給付金(売上高減少50%以上)とは違い、認定支援機関による事前確認が必須となっており弊社・YGP鯨井会計にて全ての対応が可能です。認定支援機関は金融機関・商工会議所など多数存在いたしますが、①の登録から③の申請まで、ワンストップの作業を行えるのが弊社の強みでもあります。
皆様には会計担当者よりご案内を申し上げておりますが、ご不明点や詳細を確認をしたい場合は弊社にご連絡頂けますと幸いです。今後、事業復活支援金にて受付期間等の変更が生じた場合は皆様に再度、ご案内を申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
4月の税務カレンダー
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3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【4月11日】
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給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出
届出期限【4月15日】 |
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公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
申告期限【5月2日】 |
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2月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事務所税)・法人住民税〉
申告期限【5月2日】
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2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月2日】 |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月2日】 |
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8月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【5月2日】 |
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消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月2日】 |
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消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月2日】 |
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軽自動車税(種別割)の納付
納付期限【4月中において市町村の条例で定める日】
賦課期日【4月1日】 |
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固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
納付期限【4月中において市町村の条例で定める日】 |
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固定資産課税台帳の縦覧期間
縦覧期間【4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間】 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出
申出期限【市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等】 |
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5月の税務カレンダー
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4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【5月10日】
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個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
通知方法…特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
通知期限【5月31日】 |
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3月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事務所税)・法人住民税〉
申告期限【5月31日】
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3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月31日】 |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月31日】 |
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9月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【5月31日】 |
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消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月31日】 |
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消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月31日】 |
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確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
納付期限【5月31日】 |
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自動車税(種別割)の納付
納付期限【5月中において都道府県の条例で定める日】
賦課期日【4月1日】 |
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鉱区税の納付
納付期限【5月中において都道府県の条例で定める日】
賦課期日【4月1日】 |
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