コラム
公開日:2020/03/13
更新日:2021/02/22
家族信託のメリット・デメリット・必要性をわかりやすく解説
- 家族信託って何?わかりやすく解説してほしい。
- 家族信託のメリット・デメリットは?リスクはない?
- 家族信託って自分でやれないの?やり方を教えてほしい
- 自分でできない場合は、誰に相談すればいいの?
今回は、上記のような家族信託に関わるお悩みについて、わかりやすく解説して参ります。
1.家族信託(民事信託)とは
家族信託とは、文字通り家族を信じて託すという意味で、財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように創られた制度です。
家族信託を設定することで、合法的に円滑な財産管理、継承を行うことができます。
なお、家族以外の方でも利用できますが、一般的に、家族間で信託を利用するケースが多いため家族信託という名称が使われていますが、正式名称は民事信託と言います。
1-1.家族信託の仕組み
家族信託では、委託者が保有する財産を受託者に託し、受託者が受益者のために財産の管理・処分を行います。
次の3つの役割を決めることで、様々な問題を回避することが可能となります。
①委託者
「委託者」をわかりやすく言うと、財産を保有する人(オーナー)であり、なおかつ家族に財産の管理をお願いする人です。
委託者は、信託する財産の管理方法や処分方法などの様々な事項について、あらかじめ決めておくことができます。
また、受託者を選任する権利や解任する権利など、受託者に対して様々な権利を有します。
②受託者
「受託者」をわかりやすく言うと、「委託者」に財産の管理や処分をお願いされる人です。
委託者からお願いされた財産について多くの権利を有しています。
例えば、信託された財産が賃貸不動産の場合、受託者はその不動産についての全ての権利を引き継ぐことになり、賃貸契約、家賃の回収、敷金の返還業務、建物の予防保全・修繕業務などを行うことができます。
また、登記簿上受託者が所有者になるため、固定資産税の請求は受託者に届くことになります。受託者は、次のような義務が課されます。
・善管注意義務
受託者は、委託された本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負うものとされます。
・忠実義務
受託者は、委託者のために忠実に責務を果たす義務があるものとされます。
・分別管理義務
受託者は、委託者から委託された財産と受託者自身の固有の財産を分離して管理しなければならないという義務を負います。
③受益者
「受益者」をわかりやすく言うと、信託財産から生ずる利益を受け、受益権を有する者です。
受益者に指定できる者の範囲は広く設定可能で、「委託者」を「受益者」に指定することも可能です(自益信託)し、受益者を複数人設定することも可能です。
なお、受益者の死亡により、次の世代が受益権を継承する「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」を設定することもできます。
1-2.誰がどんな場合に必要とするか?
では、どういった人、どういった場面で家族信託を必要とするのでしょうか。家族信託の利用が適しているケースをご紹介します。
①認知症対策をしたい場合
本人が元気で判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合に備えたいという方が家族信託を利用する場合が多いです。
②成年後見制度を利用したくない場合
成年後見制度の場合、親族以外の第三者が選出される場合がありますが、家族の資産を第三者が管理することに抵抗がある場合、家族信託を利用することで家族の中でのみ資産管理を行うことが可能です。
また、成年後見制度では、第三者の成年後見人に報酬の支払いが発生します。
成年後見制度を利用したくない場合、家族信託を利用することで成年後見制度と同様の効果を得るため、成年後見制度を利用したくない方が利用する場合があります。
③親が居住用不動産を保有している場合
親が自宅などの居住用不動産を保有しているが預貯金は十分ではない場合で、将来的に施設への入所を考えている場合に家族信託を行うことで療養費の問題を解決することができます。
例えば、子が離れて生活しており、今後も親が保有する不動産に居住する予定がない場合、子が受託者として親の不動産の売却を行い、療養費を捻出したい場合などに家族信託を利用する場合があります。
なお、親名義の家と相続については、下記ページをご参照ください。
④障がいのある子がいる場合
障がいのある子の生活を守り、最終的には財産を親族に託したい場合に家族信託を利用します。家族信託と成年後見制度を併用することで確実な財産継承プランを計画することができます。
2.家族信託の3つのメリット
2-1.認知症発症後でも、生活費等のお金の出し入れ・財産管理が可能
家族信託の一番のメリットは、財産を保有している人の健康状態に左右されることなく、財産管理ができることです。
例えば、認知症を発症して意思能力が無いとみなされた場合、通常は家族であっても定期預金の解約をすることはできません。その結果、財産所有者の生活費を引出すことが困難になってしまい、家族が生活費を工面するケースが多くあります。
家族信託を利用すれば、委託者の意思能力に関わらず、受託者が定期預金を解約することができ、家族が生活費を工面する必要はなくなります。
また、親が認知症になって、親名義の不動産が売却できないなどの問題にも対処することができます。
意思能力が無い人が不動産の売買契約を結んだとしても、その契約は無効になってしまいます。委任状を利用すればいいのでは?と考えられる人もいらっしゃると思いますが、委任者が重度の認知症を患っている場合は委任状が有効ではありません。
このような場合でも、家族信託なら、財産の所有者の意思能力に関わらず不動産を売却することが可能です。
2-2.遺言機能を備えている
家族信託は、遺言書としての機能も備えています。
通常、遺言書は相続開始日(亡くなった日)から効力を発生しますが、家族信託では、委託者が受益者を指定することで生前に遺言と同様の効果を得ることができます。
「生前に財産の継承先を決めているのであれば、生前贈与したほうがいいのでは?」と思われるかもしれませんが、生前贈与を行った場合は贈与税の対象になり、相続税よりも高い税率で課税されることになります。
なお、通常の遺言の書き方については、下記ページをご参考ください。
■参考ページ
2-3.複数の代にわたって相続の指定ができる
家族信託の遺言書機能を利用することで、次の世代以降の相続の指定をすることができます。
家族信託では、事前に財産の移転先を細かく設定することが可能で、遺言書ではできない二次相続以降の相続についても「受益権の継承先」を指定することができます。
第1受益者が死亡した場合は第2受益者に受益権が継承され、第2受益者が死亡した場合は第3受益者へと受益権が移転します。
委託者は、第1受益者、第2受益者、第3受益者を指定することで次の世代まで確実に財産を継承させていくことができます。
3.家族信託の4つの注意点・デメリット
大きなメリットがある一方、注意点・デメリットも存在します。
3-1.受託者の使い込み
「受託者」は、財産の管理運用を行うことができる大きな権利を有しており、その権利を利用して大切な財産を私欲のために使い始めるデメリット・リスクがあります。
家屋信託は、「委託者・受託者・受益者」の三者間の信頼関係で成り立っている契約です。受託者の暴走が起こってしまったら家族信託そのものが破綻してしまいます。
受託者の暴走を回避するため、受託者を監視する「信託監督人」や、受益者の支援を行う「受益者代理人」を選任することで受託者の暴走を抑止することは可能です。
3-2.相続税の節税効果は基本的には小さい
家族信託は、相続税を節税することが目的ではなく、財産所有者の意思に基づいた財産の移転を確実に行うことに焦点を当てている制度です。
不動産の売却等を行い、結果として節税対策になる場合もありますが、基本的には節税効果はありません。
3-3.家族信託で受益者が課税対象に
家族信託の税金の課税関係は、少し複雑です。特に、対象となる財産が「賃貸用不動産」の場合は誰に何の税金が課税されるのかとても分かりにくいのもデメリットの1つです。
①受益者には贈与税が課税される
信託財産の実質的所有者は受益者となるため、受益者に贈与税が課税されます。
そして、信託された財産を源泉とする利益は受益者が受取ることになります。
ただし、「委託者自身を受益者」に設定する、自益信託の場合は贈与税が発生しません。
②受益者には所得税が課税される
受益者が信託財産の運用時に、信託財産から受取る利益には、所得税が課税されます。
例えば、賃貸不動産が信託されている場合には、受託者が運用を行い、受益者が利益を受取り、所得税が課税されることになります。
③固定資産税は受託者に通知される
信託財産の「固定資産税」については登記簿上の所有者になっている「受託者」に市町村から通知されます。
ただし、固定資産税が通知されたからと言って受託者に納税する義務はありません。
固定資産税は、信託契約書によって受益者が負担するようにしておくことが一般的です。
④登録免許税は課税されるが不動産取得税は課税されない
不動産を信託財産にした場合、「所有権移転登記」が必要になります。
信託財産の登記は委託者から受託者に変更になり、その際、登記に必要な「登録免許税」の支払いが必要になります。
ただし、家族信託による所有権移転登記は形式上のものに過ぎないという観点から不動産取得税は、課税されないことになっています。
3-4.先例が少なく、精通している専門家が少ない
家族信託は、昔からある制度ではないのもデメリットの1つです。
先例や裁判の判例の数が少なく、情報が限られています。また、法的に不確実なポイントも存在します。そのため、家族信託を完全に理解している専門家は少ないと言われており、実際に実務を行っている専門家を探すことは難しいです。
しかし当事務所では、これからますますニーズが高まることが予想される家族信託の設計についても、いち早く力を入れています、
また家族信託についてもセミナーも多数開催しており、相続税申告のサポート実績も多いです。
最寄りにお住まいで相続についてお悩みをお持ちの方は、鯨井会計グループへご依頼ください。
■参考リンク
茨城県つくば市の税理士法人・会計事務所なら|鯨井会計グループ
4.自分でも手続き可能!|家族信託の基本的な流れ
ここでは、家族信託の具体的な手続き・流れについてご紹介します。専門家に依頼せず自分でやり方を調べて、手続きをしてしまうことも可能です。
4-1.「信託契約書」を作成し「公証」する
家族信託をするには、まず信託契約書を作成し、公証役場で公証する必要があります。
また、信託契約書に書かれている内容により、対象の信託財産の登記も行います。
注意点としては、信託契約書を作成するためには、家族内で十分に相談して、家族全員が納得する形で契約書を作成しなければ、後々トラブルに発展する可能性が高いということを理解しておきましょう。
家族信託で使用する信託契約書は、決まったものがあるわけでないため、専門家の助けを借りたほうが確実です。
4-2.信託専用の銀行口座の開設
受託者が信託財産の管理を行うための専用口座を開設します。
受託者には、上述した分別管理義務があるため、「信託財産」と「受託者固有の財産」を管理する際に、銀行口座自体を分けて管理するのが良いでしょう。
なお、大手信託銀行では信託口口座という家族信託に適した口座を開設することができます。
信託口口座は、第1受託者が亡くなった場合でも口座凍結されず、第2受託者へと引き継がれます。
信託口口座は便利ですが、必ず作らなければならないものではなく、通常の口座を信託専用の口座として運用しても構いません。
4-3.信託財産の運用
上述した「信託財産の名義変更」「信託専用の銀行口座の開設」を終えたら、受託者により信託財産の運用を開始することが可能になります。
家族信託の進め方、手続きの流れは以上の通りです。
5. 家族信託は、税理士に相談・依頼した方が安心
家族信託(民事信託)を利用することで、円滑な財産の継承を行うことができます。
ただ、事前に家族内で十分に相談して家族信託の内容を決める必要があり、家族全員が納得しておかなければ思わぬトラブルに発展してしまうリスクがあります。
自分で手続きを進めることも可能ですが、事前に家族信託に強い税理士など専門家に相談して、手続きを進めたほうが良いでしょう。
相続税申告についても同様で、自分で進めることはできても、リスクがあることも確かです。
■参考ページ
なお当事務所「鯨井会計」では、茨城県つくば市を中心として、相続対策の立案・実行支援サービスを実施しております。
相続税に関するセミナーも頻繁に行い、相続税に関するご依頼も数多くお受けしております。
- 葬儀後、何から手を付けて良いかわからない。
- 預貯金の解約手続き、不動産の名義変更をどのように行ったらよいか分からない。
- 相続税申告が必要かどうかわからない。
- どの様な財産に対して税金がかかってくるのかわからない
等、少しでも相続について不安な方、最寄りにお住まいの方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。
主な対応地域は、下記の通りです。
茨城県(つくば市・水戸市・土浦市・古河市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・笠間市・取手市・牛久市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・那珂市・筑西市・坂東市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村・美浦村・阿見町・河内町・八千代町・五霞町・境町・利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県