種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2024年12月号

師走の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。

12月号を担当させていただきます税理士法人YGP鯨井会計の山中 邦夫と申します。
今回が初めての掲載となりますので、簡単に自己紹介をさせていただきます。

私は令和2年10月よりYGP鯨井会計の社員税理士として勤務しております。
前職では国税OBとして、国税局および税務署で主に所得税業務に携わり、39年間のほとんどを調査担当として経験を積んでまいりました。

現在、弊事務所には私を含め国税OB税理士が3名在籍しており、それぞれ所得税、法人税、相続税を専門的に担当しております。
各税目ごとの審理はもちろん、グレーゾーンに関する当局の対応や取り扱いについてのアドバイスも行っております。
日頃疑問に感じていることや、税務上お困りのことがございましたら、会計担当を通じてお気軽にご相談いただければ幸いです。

年の瀬も押し迫ってまいりましたが、本年も皆様のご支援を賜り、無事に業務を遂行できましたこと、心より感謝申し上げます。
本年は税法の改正が多岐にわたり、日々の経営で対応が必要な場面も多々あったかと存じます。
弊事務所では、これらの改正にも迅速に対応し、皆様の申告が円滑に進むようサポートさせていただけましたこと、重ねて御礼申し上げます。

12月といえば年末調整の時期であり、年が明けると確定申告が近づいてまいります。
このメルマガが配信される頃には、話題となっている「103万円の壁」に関する改正の方向性も決まっているかもしれません。
これらの新しい税制改正につきましても、引き続き皆様のサポートに尽力してまいります。

最後になりますが、新しい年が皆様にとってさらなる発展と飛躍の一年となりますよう、心よりお祈り申し上げ、年末のご挨拶とさせていただきます。

鯨井会計

12月の税務カレンダー

11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付
納付期限【12月10日】
給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
提出先…給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
提出期限【本年最後の給与の支払を受ける日の前日】
給与所得の年末調整
申告期限【本年最後の給与の支払をするとき】
10月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【翌年1月6日】
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月6日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月6日】
4月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【翌年1月6日】
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月6日】
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【翌年1月6日】
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納付期限【12月中において市町村の条例で定める日】

1月の税務カレンダー

給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出先…給与の支払者(所轄税務署長)
提出期限【本年最初の給与支払日の前日】
前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
納付期限【1月10日】
支払調書の提出
提出期限【1月31日】
源泉徴収票の交付
交付先…①所轄税務署長 ②受給者
交付期限【1月31日】
固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限【1月31日】
11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限【1月31日】
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】
5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限【1月31日】
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
申告期限【1月31日】
給与支払報告書の提出
(1)提出義務者…1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
(2)提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
提出期限【1月31日】
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
納付期限【1月中において市町村の条例で定める日】

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