種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2023年4月号
春暖の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。
4月号を担当させていただきます税理士法人YGP鯨井会計の鯨井規功です。
今月もよろしくお願いいたします。
さてご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、2023年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられます。
これは「働き方改革」を進める厚生労働省の取り組みの一環であり、「長時間労働の是正」が目的となります。ちなみに「長時間労働の是正」以外には、
同一労働同一賃金を目指す「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」
テレワークの普及や副業・兼業などを進める「柔軟な働き方がしやすい環境整備」
障害者や子育て中の方や外国人の方の就業を進める「ダイバーシティの推進」
などがあります。
もちろん国の制度が改正され、罰則規定があるからという理由もありますが、少子高齢化が進み就労人口が減少している日本の中で、私たち地方の中小企業が必要な人材を確保しようとしたら働き方改革に取り組むのは企業の存続をかけた生き残り戦略ではないでしょうか?
私共税理士事務所の宿命として、年末調整、確定申告、3月決算の該当する1月、2月、3月、5月には残業が集中します。お恥ずかしい話この時期の残業時間は月60時間をゆうに超過しているのが現状です。
例えば務めてくれている本人はこの業界は当たり前だからと、頑張って残業してくれていますが、送り出してくれているご家族からするとこんなに遅くまで働かされる会社は辞めたほうがいいのではとなる可能性もありますし、今後就職活動をしてくる若い働き手からしても、あまり残業がある会社は敬遠しかねないかと思います。
残業時間を減らす努力は生産性を向上するためにも大切です。「社員教育などでスキルアップを図り、作業時間を短縮する」、「アウトソーシングを活用し、社員の業務量を減らす」、「IT化を推進し、作業時間や移動時間などを削減する」などの改善活動に取り組みましょう。
これからは社員が働きやすい会社を目指しましょう。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
4月の税務カレンダー
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3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【4月10日】 |
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給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月17日までに関係の市町村長に要届出
届出期限【4月17日】 |
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公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
申告期限【5月1日】 |
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2月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事務所税)・法人住民税〉
申告期限【5月1日】 |
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2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月1日】 |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月1日】 |
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8月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【5月1日】 |
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消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月1日】 |
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消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月1日】 |
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軽自動車税(種別割)の納付
納付期限【4月中において市町村の条例で定める日】
賦課期日【4月1日】 |
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固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
納付期限【4月中において市町村の条例で定める日】 |
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固定資産課税台帳の縦覧期間
縦覧期間【4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間】 |
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固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出
申出期限【市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等】 |
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5月の税務カレンダー
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4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【5月10日】 |
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個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
通知方法…特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
通知期限【5月31日】 |
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3月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事務所税)・法人住民税〉
申告期限【5月31日】 |
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3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月31日】 |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月31日】 |
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9月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【5月31日】 |
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消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月31日】 |
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消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【5月31日】 |
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確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
納付期限【5月31日】 |
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自動車税(種別割)の納付
納付期限【5月中において都道府県の条例で定める日】
賦課期日【4月1日】 |
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鉱区税の納付
納付期限【5月中において都道府県の条例で定める日】
賦課期日【4月1日】 |
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