種徳会NEWS 鯨井会計メールマガジン 2022年10月号

紅葉の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。

10月号を担当させていただきます株式会社鯨井会計 野澤聡と申します。

今年も、残り3ヶ月となり暑さも和らぎ季節も一気に秋になってきました。

さて早速ですが、10月は鯨井会計で大きなイベントが2つありました。
まず1つ目は、2023年卒業生をお迎えして内定式を行いました。
今までは幹部数人が参加による内定式でしたが、今年度は全職員の前で内定式を行い、大きな門出の一歩をお祝いしました。
内定式は、新たな気持ちになり20数年前の自分を思いだしながら、内定者2名を見ていました。また、職員もうなずきながら、昔の自分と照らし合わせながら、新たな気持ちで内定式を見ていたとかというふうに感じました。

そして2つ目は、2023年度の鯨井会計事業計画の発表会でした。
内定式が終わった後でしたので、気持ちが高まっている中で事業計画発表会を行い有意義な時間を過ごしたと感じています。

現在会計事務所は、今後大きな山があると思っています。
その山は、インボイス制度と、電子帳簿保存法です。
この2つの制度の改正により、大きく分かれる分岐点であると感じています。
この2つ制度をきちんと理解し認識していかなければ、ただ単に税金を計算する、数字をまとめるだけの会計事務所になり、本来あるべき経営のアドバイスができる会計事務所からは遠のいてしまうのではないかと思っています。

国の制度であり、理解しなければいけないことを十分に考え、お客様にも理解していただき、本来お客様がやるべきこと、本来会計事務所がやらないといけないことを、この事業計画の中でもしっかりとみんなで考えさせられました。

そして、この大きなイベントを事務所でなくつくば国際会議場を借りて行いました。あえて事務所で行わずつくば国際会議場を借りて行ったのは、壮大な雰囲気のなかイベントが重要であるということを職員に認識してほしかったからです。

そういった中で、『地元企業と共にいきる』という企業理念のもと、お客様に何が出来、何が貢献できるのかを改めて感じることができたとても有意義な事業計画発表会でありました。

是非とも、今後はこのような事業計画発表会をお客様にも見ていただき、お客様の事業計画発表会のお手伝いも行いたいと思いますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
鯨井会計

10月の税務カレンダー

9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【10月11日】
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
通知期限【10月17日】
8月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【10月31日】
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
2月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【10月31日】
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【10月31日】
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
納付期限【10月中において市町村の条例で定める日】
※税理士相互扶助の日…10月26日

11月の税務カレンダー

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納付期限【11月10日】
所得税の予定納税額の減額申請
申請期限【11月15日】
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納付期限【11月30日】
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納付期限【11月30日】
9月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
申告期限【11月30日】
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
3月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
申告期限【11月30日】
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
申告期限【11月30日】
個人事業税の納付(第2期分)
納付期限【11月中において都道府県の条例で定める日】
※税を考える週間…11月11日~17日

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