公益法人(社団法人・財団法人)は公益法人制度改革関連3法案の成立により平成20年より『特例民法法人』となりました。
これらの特例民法法人は、平成25年11月末日までに移行申請を完了させないと、自動的に解散になってしまいます。
それにも関わらず、特例民法法人への移行の申請手続きについては、進捗が遅れているのが現状となっており、早急な申請への着手が必要となっています。
申請受理は順調に進んで3ヶ月
すべての書類を揃え、当局(茨城県など)に申請した後、実際に認可を受けることができるのは順調にいって3ヶ月はかかります。
移行期限が迫ってきますと長い場合、半年、1年程度かかることもあります。
申請書を作成するのに半年
ただ必要事項を記載するだけには留まらず、相互関連性や文章力、決算書との整合性も求められます。
また、財産の使いきり計画も作成せねばならず、入念な打ち合わせが必要となります。
定款の変更で半年
内閣府の公表しているモデルとなる定款は80ページ超となります。
それらを申請が通るように自法人へ適合、および各箇所のチェックを行わなければなりません。
また、定款の変更となりますので、社員総会の承認を得る必要もあり、非常に手間のかかる作業となっております。
○特例民法法人 移行の申請手続きを代行いたします!
特例民法法人への移行の申請手続きは、並行して進めても半年〜9ヶ月かかります。
税理士法人鯨井会計では、特例民法法人移行の申請手続きを代行いたします。
※先着3名様限定となります。